相続財産をどのようにして調査するか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

相続財産が「どこにあるか分からない」との相談もあります。一般的な相続財産の調査はどのようにするのか紹介します。

1.預貯金
故人の最後の住所地周辺の銀行に相続人が出向いて照会をお願いすることで分かることが多いです。故人宛ての銀行からの郵便物がある場合には故人名義の預金がある可能性が高いといえます。
2.不動産
不動産は各市町村の役場で名寄帳を確認することで分かります。不動産登記簿謄本を取得する際には共同担保目録を同時に取得すると他の不動産が発見できるときもあります。
3.有価証券
証券会社や信託銀行の口座に入っているのが通常です。故人宛ての証券会社、信託銀行からの郵便物も有力材料です。株式会社証券保管振替機構に問い合わせすることで分かります。
4.生命保険
銀行の通帳から保険料の引き落としがあれば有力材料です。弁護士に依頼をする場合には、弁護士法23条の2の照会で大部分の保険契約が発見できます。
5.遺言
公正証書遺言の存在は各公証役場で検索できます。公正証書の文面から相続財産が発見される事例もあります。

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旭合同法律事務所(名古屋)