相続法改正の分かりやすい解説 第2回(全3回)

この記事を書いたのは:木下敏秀

 相続法改正について第1弾に引き続いて、第2弾では、「預貯金の新しい払戻方法」と「勝手に他の相続人が預貯金を解約していた場合の対応」について解説を致します。第1弾と同じく改正のポイントを法務省の資料に基づいて解説します。

1 預貯金の新しい払戻方法

 最高裁平成28年12月19日決定によって預貯金は「遺産」に含まれることになりました。一般的な感覚では、「預貯金が遺産なのは当たり前」とのイメージと思いますが、過去の法律実務家の世界では、預貯金は「当然に分割される財産」であるため、原則的には「遺産ではない」との見解でした。しかし、上記の最高裁の決定によって預貯金は「遺産」に含まれ、相続人全員の同意がない限り払戻ができないことになりました。ただし、一律に預貯金が払戻できない場合、生活費、葬儀費用の支払、借金の返済などの対応に困ることが予想されます。そこで相続法の改正により「2つの方法」が設けられました。

  ⓵ 家庭裁判所が関与しない方法

    預貯金の一定割合は家庭裁判所が関与しないで払戻が可能となりました。

   (基準) 相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻する相続人の法定相続分

  ➁ 家庭裁判所が関与する方法

 預貯金に限定し、家庭裁判所の保全処分の仮処分として払戻が可能となりました(家事事件手続法第200条第2項の要件緩和)。

2 勝手に解約した預貯金を遺産分割の対象とする改正

 1つの遺産相続の紛争事例を考えます。亡父には長男、次男がいますが、生前に2000万円を長男に贈与し、預貯金2000万円を遺産として残して死亡しました。この贈与は特別受益として遺産分割では持ち戻しをして相続人間で公平になるよう調整するのが原則です。原則的な遺産分割では、次男が残りの2000万円を相続する取り扱いになります。しかし、長男は亡父の死亡後に遺産の2000万円のうち1000万円を勝手に解約して浪費してしまった事例はどうでしょうか。

 (遺産分割手続)

 遺産分割として残りの1000万円を次男が取得する。

 (民事訴訟)

 民事訴訟として勝手に解約した1000万円に関し、不法行為を理由として法定相続分の500万円の賠償を受ける。

 (合計)

 改正前の制度では、1000万円(遺産分割)+500万円(民事訴訟)=1500万円を取得するのが限界であるのが原則的な取扱です。

しかし、相続法の改正によって勝手に解約された預貯金を「遺産」の対象とすることを可能とし、相続人間の公平が図れるようにしました。

(図示)

 上記の改正相続法に基づく当事者間の交渉は専門的知識が必要になりますので、詳しくは当事務所にご相談頂きますようお願いします。


この記事を書いたのは:
木下敏秀