相続放棄しても生命保険金は受け取れる
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
Aさんは、自分を被保険者、死亡保険金受取人を妻Bさんとする生命保険を契約していましたが、自宅の土地・建物を抵当に入れた負債を残して亡くなりました。
Bさんは、夫の遺産には抵当権がついている自宅不動産の他に目ぼしい財産が無く、相続放棄を考えています。しかし、相続放棄をすると死亡保険金を受け取れないのではと心配しておられます。
この場合は、契約者と被保険者が同じ人ですから、死亡保険金はAさんの相続財産ではなく、Bさんの固有財産になります。そのため、Bさんは相続放棄しても、Aさんが契約していた死亡保険金を受け取ることができます。
この死亡保険金は、被相続人をAさんとする遺産分割の対象になりませんから、他の相続人に分ける必要もありません。
なお、この場合の死亡保険金は相続税法の上では「みなし相続財産」に当たるので、受け取った保険金の金額によっては期限内に申告する必要があります。保険金が相続税の基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)