相続した空き家の譲渡に特別控除導入か
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
与党は去る12月16日、平成28年度税制改正の大綱を公表しました。
その中で、相続した空き家と敷地を、相続人が耐震改修したり除却して安全な状態にして譲渡した場合、譲渡所得3000万円の特別控除を認める制度が盛り込まれています。
これは、危険な空き家を減少させる施策の一環として、空き家を相続した人の管理費用負担軽減を図ろうというものです。
この特別控除を受けるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
(2) 相続直前に被相続人だけが住んでいた家屋であること
(3) 地震に関する安全基準に適合する改修が行われた家屋又
は家屋を除却して更地にした宅地であること
(4) 譲渡の対価が1億円以下であること
(5) 相続開始から譲渡までの間に事業や貸付で使用いていな
いこと
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旭合同法律事務所(名古屋)