特許権の相続
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
特許権も相続の対象となります。相続人が複数存在する場合には、特許権を共有して相続することもできます。
ただし、特許権が権利として保護されるのは特許出願から20年間だけです。
相続人が不存在の場合、その財産は最終的には国庫に帰属します。しかし、特許権などの知的財産権は、国庫に帰属するのではなく、権利自体が消滅してしまします
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旭合同法律事務所(名古屋)
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特許権も相続の対象となります。相続人が複数存在する場合には、特許権を共有して相続することもできます。
ただし、特許権が権利として保護されるのは特許出願から20年間だけです。
相続人が不存在の場合、その財産は最終的には国庫に帰属します。しかし、特許権などの知的財産権は、国庫に帰属するのではなく、権利自体が消滅してしまします
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