特別縁故者の審判
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
近年では、相続人のいない身寄りのない高齢者の方が多くなっています。
そのような高齢者の身の回りの世話、介護を好意によって行われた人には相続権自体はないので、高齢者が死亡されても遺産を相続することは本来できません。すると、遺産は国庫に帰属することが建前です。
ただし、相続人不存在が確認できる場合には、相続財産管理人を選任を求めて、特別な縁故者として最終的に遺産の分与が認められるケースもあります。
私も何度か特別縁故者のご相談をうけ、審判手続きも行っています。身寄りのない高齢者が増加する社会情勢からすると今後も特別縁故者の審判は増えるかもしれません
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旭合同法律事務所(名古屋)