妻による身勝手な父子関係の否定は許されない
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成16年、私は妻と結婚しました。平成19年からは、単身赴任をしておりましたが、月2~3回程度は自宅に戻っていました。
平成20年、妻から妊娠しているとの話を聞き、平成21年には元気な子供が誕生しました。私は、できる限り、保育園行事などに参加するなどしておりました。
平成23年、私は、妻が不倫していることを知りました。当然、妻とは口論となり、妻は子供を連れて家を出て行き、その後、妻は子供を連れて不倫男性と暮らすようになったのです。
そして、妻は子供の法定代理人として、子供の本当の父親は私ではなく、不倫男性だとして、親子関係不存在確認の裁判を提起してきたのです。DNA鑑定で、本当の父親が不倫男性だということが判明し、私は衝撃を受けました。
私は、これまで子供の父親として生きてきたのです。もし、子供との親子関係がないとされれば、二度と子供に会えないでしょう。私は、これからも父親として生きていきたいと思い、裁判所に対して、妻側の請求を却下するように求めました。
裁判所は、
生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであったとしても、子の身分関係の法的安定を保持する必要がある。また、その子を懐胎すべき時期に夫婦の実態がなかったり、遠隔地に居住して夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなどの事情は存在しない。
そうであれば、父子関係が不存在であることを求める妻側の請求は許されないと判決してくれました。
私は、これからも子供の父親として生きていきます。
@最高裁平成26年7月17日判決(判時2235号14頁)
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)