永住外国人は生活保護法の対象外(最高裁)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

日本国内で永住権を持つ外国人が、日本人と同様に生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、2014年7月18日、最高裁判所第二小法廷は、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない。」とする判断を示し、「保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄しました。

生活保護法は、保護の対象を「国民」と規定しています。

しかし、厚労省によると、世帯主が外国人で生活保護を受給している家庭は、全国で約4万6千世帯(7万5千人)です。
行政の実務では、保護申請に対する審査ので外国人と日本人とを区別していません。

そのため、今回の最高裁判断は生活保護の実務に影響はないものとみられます。

ただ、外国人は申請が却下されても、受給権がないとされたため不服申し立てが通らなくなります。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)