民事再生法を使って会社の事業を存続

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 会社を経営しておりますが、事業がおもわしくなく民事再生の申立をして事業を立て直したいと考えているのですが。
A 民事再生法を使って会社の事業を存続されたいということですね。
Q はい、そうです。
A 民事再生法を使いますと経営陣はそのまま残れますので、中小企業の皆様には大変よい法制度だと思います。
Q 民事再生法を使われて再生された経験はどのくらいありますか?
A この法律は平成12年4月1日から施行されましたが、当事務所では、企業の民事再生申立は、ほぼ毎年1ないし3件程の申立をしております。

規模は、負債総額数百億円、債権者1000人以上のものから、負債総額数億円まで多様です。業種もメーカー、建設、商社など多様です。

また申立の準備をして申立に到らず、再建したケースもあります。事業の再生は、民事再生法だけではなく様々な方法がありますので、早めにご相談をおすすめします。

Q 民事再生法で会社を再生させるための条件はありますか?
A 民事再生するためには、第1に営業が黒字であることが必須でしょう。営業本体は黒字なのに借入金の利払や返済で資金繰りが厳しく、ショートしそうだという方々にもっとも利用価値があると思います。

次に当座の運転資金と申立費用の目途が立つかどうかです。現在の手持現金が少ないとか、ほとんど無い場合でも、売掛金の入金などを調べ、これらの資金の捻出もご相談しながら、申立のタイミングを決めるなどいたします。

なお、滞納している税金や社会保険料は民事再生手続でも減額されませんので注意が必要です。

Q 費用はどの程度、用意すればよいですか?
A 負債総額によって裁判所に申立時に納入する金額(予納金)が決まっております。私どものいただく費用もこれらを基準に決めさせていただいております。
いずれにしても費用についても柔軟に対応させていただきますので、ご遠慮なく、まずご相談いただけるとよいと思います。
Q 民事再生を申立して、成功率はどうですか?
A これまでほとんど成功してきましたが、ここ2、3年は景気の悪化の影響により、途中で民事再生計画そのものがうまくいかなくなったケースも増えてきました。しかし、そうなっても事業そのものは別の方法で存続されているケースがほとんどです。

この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)