放置違反金の制度
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
2006年6月に改正道路交通法で放置違反金の制度がスタートしました。
放置違反金は、駐車違反をした運転者が反則金を納付した場合は、科されることがありません。
駐車違反の運転者が出頭しなかたり、反則金を納付しなかった場合、車両の使用者に対して課されるのが、放置違反金です。
車両の使用者は、車両の運行について最終的な決定権を持っている人のことです。
通常は、車検証に記載されている使用者と同じ人です。
その欄の記載が「***」となっている場合は、所有者と使用者が同じという意味です。
ローンで購入した車では買主、リース契約の車はリースを受けている人、レンタカーの場合はレンタカー会社が使用者です。
車検証に使用者として記載されている人でも、車を盗まれた人や、既に車を売却した人は、車両の運行支配権がないので、放置違反金を科されることはありません。
放置違反金を納付しないと督促され、それでも払わないときは、車を差押えてネットオークションに出品され、その落札金から未納分が回収されることもあります。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)