成年後見取消し直後の高額勧誘は違法
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
京都府に住む女性(81歳)は、平成10年ころから証券会社と外国債券などの取引をしていましたが、アルツハイマーなど発症したため、平成17年3月に成年後見が開始されました。
成年後見は、認知症などで判断能力が不十分な成人に代わり、後見人が財産の管理や契約などを代理したり、支援する制度です。
その後、女性の症状が改善し、平成19年11月に成年後見は取消されました。その直後の20年1月、女性は証券会社の勧誘で、保有していた株式を売却し外国債券などを購入し、約750万円の損害を受けました。
大阪高裁は女性敗訴の一審判決を変更し、証券会社に約660万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡し、2月22日に確定しています。
大阪高裁は、成年後見開始前の取引は最大200万円ほどだったのに、再開後は1000万円以上になったと指摘し、成年後見を取消された直後の女性の判断能力は完全には回復しておらず、リスクの高い金融商品について十分な説明をしないで取引を勧誘したしたのは違法であると判断しました。
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旭合同法律事務所(名古屋)