宝くじの共同購入はご注意を

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

年の瀬を迎え、せめて夢でもとジャンボ宝くじを買った人もおられると思います。

もし、1等か2等が当たったらどうしましょう。宝くじの当選金には所得税がかからないので、安心して当選の夢を見てください。

ジャンボ宝くじの場合は、約40%が発売元の自治体の収益になりますから、宝くじを購入した時点で税金を払っているのと同じことです。

そのため、当せん金付証票法第13条は「当せん金品については、所得税を課さない。」と定めています。

しかし、宝くじを共同購入した場合、代表の人が当選金を受け取った後、共同購入者に分配すると、贈与税の対象になるので注意しましょう。共同購入しても贈与税がかからないようにするには、次の方法があります。
(1) あらかじめ各自の出資額とか配分率を取り決めて書類にしておく。できれば、公証役場で確定日付を得ておく。
(2) 高額の当選金を受け取るときは、全員が取扱銀行に行って、一人ずつ個別に分配金を受け取る。
(3) 代表の人宛ての委任状(宝くじの当選番号・各自の住所・氏名・分配額など記入)を銀行に提示し、当選金に対する分配金を各自の口座に振り込    んでもらう。


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旭合同法律事務所(名古屋)