宝くじにも税金がかかる場合があります。

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

年末恒例のジャンボ宝くじの時期になりました。夢を追いかけての お遊びで、ジャンボ宝くじを買う人もおられることと思います。

ジャンボ宝くじに当っても、当せん金には所得税はかかりません。ジャンボだから課税されないのではなく、国内で発売される宝くじには、いずれも課税されません。

しかし、グループ買いをして、やり方を間違えると税金がかかる場合があります。

例えば、5人でお金を出し合って買ったジャンボ宝くじで1000万円が当たったとします。

Aさんが代表して取扱い銀行からAさんの名前で当せん金を受け取り、それを200万円ずつ5人で分けると、Aさんから200万円を受け取った他の4人には贈与税がかかります。

これは贈与ではなく、宝くじを買う出資金額に応じた分配だと証明できれば、贈与税の課税を防ぐことができます。

それには次のような方法があります。

まず、宝くじを買う前に、各自の出資金額と分配方法を取り決めた書類を作っておく。

できれば公証役場で確定日付を押してもらっておけば確実になります。(確定日付の費用は700円です。)

次に、Aさんが当せん金を受取りに銀行へ行くとき、他の4人からの委任状を持参し、受取人を5名としておき、それぞ200万円ずつを5名の口座に振り込んでもらいます。

安易な手違いから、本来払う必要のない税金を払わされることだけは防ぎたいものですね。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)