宅地の不同沈下と瑕疵担保責任
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成14年に、中古建物(平成2年築)を2850万円で購入しました。
この建物は木造2階建てです。
平成18年頃から、私は建物が傾斜しているのではないかと感じるようになりました。そこで、平成19年2月頃、一級建築士に依頼して調査してもらったところ、やはり、建物が全体的に南西方向に傾斜していることがはっきりとしました。
その後の調査で、その傾斜は進行しており、その原因としては、土地の不同沈下が原因だと考えられました。
平成19年5月、売主に対して、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償を求める旨の内容証明郵便を送りました。
平成20年、私は売主に対し、損害賠償を求めて裁判を提起しました。
私はその裁判で、不同沈下したのは地盤そのものに瑕疵があり、それを補修することは不可能であるから、売買契約を解除するので、売買代金の返金などを求めました。
裁判所は、不同沈下の原因は、地盤の下にある腐植土層が建物の重量などによって沈下しており、これは土地を十分な締固めをしなかったため沈下が進行したものとして、宅地として利用する上での瑕疵であるとと判断してくれました。
もっとも、この瑕疵は補修が可能であるから売買契約の解除までは認められないとされました。
最終的には、裁判所は、売主に対して、調査費用や補修費用など総額約2100万円の賠償を命じてくれました。
@東京地裁平成24年6月8日判決(判時2169号26頁)
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)