加害者が自賠責保険に加入していないなら政府保障事業へ請求

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

加害者が自賠責保険に加入していないような場合には代わりに政府保障事業へ請求することがあります。

政府保障事業は、被害者が「損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合」は、その部分については、被害者に支給をしないことになっています。

そこで健康保険を使用せずに治療を受けると本来健康保険が支払うべき部分については被害者には支給されません。

平成21年12月17日の最高裁判決は、労災保険法等で被害者が将来受け取る給付(平均余命までの分)部分も自賠責既定の損害賠償金から控除すべきであると判断しました。

政府保障事業については、自賠責保険と制度趣旨が異なるとして最高裁は色々な点で取り扱いに大きな違いを認めています。


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旭合同法律事務所(名古屋)