交通事故による退職と退職金の減額について
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
交通事故によって会社を退職せざるを得なくなることはままることですが、そのような場合に定年まで働いた場合の退職金と実際にもらった退職金の差額を請求できるかと言う問題があります(将来にもらう分ですから中間利息は控除された金額です)。
この場合、将来の予定の退職金を受け取る可能性がどの程度あるかが問題となります。
具体的には会社の存続の可能性の他、被害者が転職する可能性の有無等が主な問題となります。
裁判例では、被害者の勤務年数、転職経験、会社の規模、また死亡事故以外では後遺症の程度と仕事の内容などが判断の主な要素となってきます。
比較的軽微な後遺症の場合は、退職理由との関連性が明確になることが重要です。
なお死亡事故では、退職金に対して生活費控除をするかという問題もありますが、生活費控除をする裁判例は少数のようです。
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旭合同法律事務所(名古屋)