交通事故で同乗していたペットの死亡や後遺症の慰謝料は認められる?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

車両にペットが同乗していた際に交通事故に遭ってペットがケガをした場合に、一般には物損として扱われることになりますが、ペットの死亡や後遺症に対する慰謝料が認められるかが問題になります。

裁判例を見ますと死亡による慰謝料や重篤な後遺症に対して飼い主に慰謝料が認められているものがあります。

また治療費用に関しても社会通念に照らして不当に高額と思われるようなものでなければペット購入時の価格を超えて治療費の支出が認められている例があります。

なおペットもペット用シートベルトをしていなかったとして過失割合が認められて請求が減額されていますのでシートベルトの着用は必要です。


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旭合同法律事務所(名古屋)