不貞慰謝料と同姓同士の性的行為

この記事を書いたのは:川口 正広

平成31年1月から9月までの間、月1回程度、妻が被告女性と性的行為を行ったため、夫が妻に対して、被告女性との関係を断つことと求めたものの、妻がそれを約束しなかったため離婚に至った。

その後、夫は被告女性に対し、不貞慰謝料の請求を求めて提訴したという事案がありました。

不貞慰謝料の被侵害利益は「夫又は妻としての権利」(最高裁昭和54年3月30日判決)とか「夫婦という婚姻共同生活の平和の維持」(最高裁平成8年3月26日判決)と言われています。

本件事案では、裁判所は、被告女性が妻との間で性交類似行為を行ったことは、夫婦の婚姻共同生活の平穏を侵害するものとして不法行為に当たると判断した。なお、132万円の慰謝料等の支払いを命じています。

@横浜地裁小田原支部令和4年4月26日判決(判時第2569号44頁)


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川口 正広