ふるさと納税の返礼品に対する課税について
この記事を書いたのは:戸田裕三
ふるさと納税は、寄付した市町村から返礼品が送られてくる場合が多くあります。多額の寄付をした方に対しては相応の返礼品が送られてくるわけですが貰った返礼品に対する税金はどうなるのでしょうか。
受け取った返礼品は、税務上は一時所得とみなされ、特別控除額50万円を超えた額の半額が課税対象となるのが原則です。そうすると受け取った返礼品の額が50万円を超えるかどうかはどう調べればよいのでしょうか。
税務署の見解は、納税者が各自治体に対し、調達価格を確認するなど適正な価格を把握した上で申告する必要があるとするもので、裁判所もこの見解を支持しているようです。
なお市町村の返礼品の調達価格が寄付額の3割を超えていることもあるようですので、寄付額から単純に返礼品の額を計算することも難しいようです。多額の寄付を行われる際には注意が必要かもしれません。
また返礼品の額自体は少なくても、返礼品以外にも自分が掛けた生命保険の満期返戻金などを受け取っている場合には、満期返戻金から掛け金部分を引いた部分と合算して計算されますので一時所得が50万円を超える可能性もありますので注意が必要です。