転載しただけでも名誉棄損

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

「転載しただけ」で名誉棄損になるかが問題となった東京高裁の判決がありました。

訴訟で問題となったのは、「Yahoo!掲示板」に書き込まれた中傷記事を、匿名で「2ちゃんねる」に転載していた事案です。

原告側はプロバイダに対し、「転載者」側の発信者情報を開示するように訴訟提起していました。

訴訟では、「転載しただけ」でも名誉毀損となるのか争点となりました。

東京地裁は、「すでに公開されている情報を転載しただけでは、社会的評価を低下させたとは言えない」との理由から原告側の請求を棄却していました。

東京高裁は、「転載によって情報を拡散させ、社会的評価をさらに低下させた」と、逆転の原告側勝訴の判決を下しました。
判決を受け、プロバイダ側は上告せず、転載者情報の開示請求に応じています。

この判決によれば、Twitterやフェイスブックへの転載による投稿も名誉毀損に問われる可能性が出てきます。

安易な中傷記事の転載による拡散は気を付ける必要がありますね。


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旭合同法律事務所(名古屋)