不幸にして身内が交通事故でお亡くなりになり、しかも事故の損害賠償を受取っても返しきれない多額の借金があるような場合

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

不幸にして身内が交通事故でお亡くなりになり、しかも事故の損害賠償を受取っても返しきれない多額の借金があるような場合があります。

このような場合、賠償を受取らず相続の放棄をした方がいいとアドバイスすることになります。

相続の放棄をすると一切の賠償が受取れないかというと例外があり、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)では、葬儀費用は挙行者が受け取れるので、原則60万円(60万円を超える場合は100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費)は請求ができます。

また遺族固有の慰謝料は相続により受取るものではないので、請求することができます。金額は請求者1人の場合は550万円(被害者に被扶養者がいる場合は200万円を加算)など相続人の人数で異なってきますので、ご相談されることをお勧めします。


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旭合同法律事務所(名古屋)