消費者
クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフできることもある
クーリングオフは、法定の書面を受領してから8日以内にしなければならず、契約書等の書面を受け取って8日経過してしまっているとできません。
しかし、契約書等の受け取った書面が特商法に定める法定の書面に該当しない場合、すなわち記載しなければいけない事項が記載されていないなどの不備がある場合には、クーリングオフの期間が進行しないことから、クーリングオフは可能となります。
あきらめずに弁護士に一度相談してみることが大事です。
