無料法律相談を行っております
午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!
電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。
東海で出張法律相談
各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。
労働問題の知識は意外と知らないことが多いですので最初から専門家にご相談ください。
労働問題に関する言葉を知っておいてください
固定残業制度
- あらかじめ一定の残業することを予定して給料や手当の中に一定の残業代に相当する金額を組み入れておく制度
有期労働契約
- 企業と労働者が労働期間を定めて締結する労働契約
雇止め
- 有期労働契約において雇用期間が満了したときに企業が契約を更新しないこと
無期労働契約
- 企業と労働者が労働期間を定めずに締結する労働契約
無期労働契約への転換
- 有期労働契約で働く期間が通算して5年(ただし途中に6ケ月以上の空白期間がないこと)を超えた場合に労働者が企業に対して無期労働契約への転換を申し入れると企業は申し込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約の満了時に無期労働契約に転換すること(労働契約法18条)
時季変更権
- 労働者が企業に有給休暇の申請をした場合に、会社側が仕事の正常な運営に支障が生じる場合には、他の時季に有給休暇を変更させることができる権利(労働基準法39条5項)
同一労働同一賃金
- 正社員と非正規社員が同じ内容の仕事をしている場合に正当な理由が無い待遇格差を設けてはならないというルール。このルールを法律化したパートタイム労働法は2020年4月1日から実施され(中小企業は2021年より施行)、会社側は格差について労働者に対する説明責任が発生します。
解雇理由証明書
- 解雇された際に労働者が企業に解雇された理由を記載した書面を求めた場合に会社側が労働者に書いて交付する書面(労働基準法22条1項)
労働条件通知書
- 雇用する際に法で要求されている項目(労働契約の期間や労働場所等の決められた内容)に関して労働条件を記載して労働者に交付する書面。必ずしも紙でなくても電磁的方法による労働条件通知書の交付も可能です。(労働基準法15条)
労働問題の相談の前に用意するもの
- 労働条件を明示した書面
- 給料明細(残業代請求など)
- 就業規則の写し(できれば)
- 解雇理由証明書(解雇の場合)
実際に労働問題の相談に来たお客様からいただいた言葉
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納得いく解決ができました
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ワンマン社長の横暴な解雇通知に対して諦めずに戦ってよかったです。納得いく解決ができました。
愛知県 50代 女性
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トラブルなく退職できました
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会社をやっと辞めることができました。辞めるに際して大きなトラブルに発展せずによかったです。
愛知県 40代 男性
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知人の紹介
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信頼できる知人からの紹介でした。すぐに打ち合わせの時間を取っていただきました。
岐阜県 30代 男性
労働問題は最初の対応を間違うと解決まで長引く可能性もありますので早い段階でご相談ください。
労働問題
労働問題には、様々なタイプの事件があります。
たとえば、解雇無効確認訴訟、賃金未払請求訴訟、パワハラやセクハラを理由とする損害賠償請求訴訟、労災訴訟などです。
いずれの事件についても、どのように証拠を集め、どのタイミング、どのような法的手続を選択するかなど、極めて専門性の高い判断が要求されます。
そのため、職場で何かお困りごとがあれば、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
名古屋・岐阜・岡崎の弁護士事務所、旭合同法律事務所では、経験豊富な弁護士が、あなたの相談を受け、あなたの味方となって法的解決に向けて進めさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
労働問題で
よくあるご相談
- 会社を退職したいのですが退職させてもらえません。どうしたら良いでしょうか?
- 民法627条1項は、労働者は退職の2週間前に通告すれば退職できるとしています。ただし報酬が期間をもって定められている場合(通常は月給と思われます)には、解約申し入れは次期以降に対してのみできるとされていますので2週間前であっても今期中に退職することはできません。その場合には2週間前になる時期まで待って退職の通告をするか2週間以上前に通告するしかありません。
- 退職することになりましたが退職金は出ないと会社からいわれていますがどうすれば良いでしょうか?
- 退職時に退職金がもらえるのは退職金の支給規則がある場合か規則はないが習慣として退職金が従前から支給されている会社に限られます。どんな会社でも退職金の支給義務があるわけではありません。
- 採用時に示された労働条件と就業規則の内容が違うのですが
- 採用時に示された労働条件より就業規則の労働条件の方が有利であれば就業規則の条件が主張できますし(労働契約法12条)、逆であれば採用時の労働条件を主張することができます。
- 2年の有期雇用契約の期限が来週到来するのですが、今日になって契約を更新しないといわれましたがどうしたらいいでしょうか。
- 有期雇用が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている場合には、満了の30日前までに更新しない旨を通知しなければなりません。ただし契約締結時に更新しない旨が明示されている場合は除外されます。
- 理由なく解雇されたのですが解決方法にはどのような方法がありますか
- 労働局のあっせん制度のほか、裁判所での調停や労働審判などによって解雇無効を主張して解決することができます。また裁判所の仮処分で労働者の地位にあることを暫定的に認めてもらう方法もあります。
- 未払い残業代を会社に請求したのですが、固定残業代を払っているから残業代は払う必要は無いと言われているのですが。
- 給料のほかに色々な名目で手当てを加算している会社は、特定の手当てが固定残業代であり残業代はそこに含まれているので払わないと主張してくることがありますが、当該手当が固定残業代と認められない可能性がありますし、残業時間が多い場合には固定残業代を超える部分は別途支払う必要があります。
- 有期雇用契約で働いていますが、雇用保険に加入できますか
- 有期雇用契約でも週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入することになっています。
- 有期雇用契約で働いていますが、就業規則に有期雇用契約者のことが書いてありません。就業規則は有期雇用契約者にも適用されますか。
- 有期雇用契約者向けの就業規則が無い場合には無期雇用契約者の就業規則が適用されます。
- パートタイムで週4日出勤で半年働いていますが有給休暇は取れないのでしょうか。
- 正社員でなくてもパートタイムやアルバイトでも半年継続勤務すれば所定労働日数に応じて有給休暇を取得できます。付与される日数は法律で決まっています。
- 定年後、再雇用で働いていますが定年前にはもらっていた皆勤手当てをもらえなくなりました。納得できないのですが。
- 労働基準法20条は、正社員と非正社員との待遇差は、不合理と認められるものであってはならないとしており、平成30年6月1日最高裁判決は、定年後の再雇用者に皆勤手当てを支払わないのは労働基準法20条に違反していると判断しました。したがって会社としては皆勤手当てを再雇用者に対しても支払うべきです。