DNA鑑定訴訟

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

2014年7月17日に最高裁が、鑑定で血縁関係が否定されても、父子関係は無効にできない、との初判断をしました。

裁判官5人のうち、3人賛成、2人反対と言うぎりぎりの判断でした。それだけ難しい判断でした。

これまで、「婚姻中の妻が妊娠した子は夫の子と推定する」との民法772条の規定の例外は、長年別居していたなどの婚姻の実態が存しないことが明らかな場合に限られていたため、さらに、DNA鑑定による結果で父子関係が否定された場合も推定を破る事例とするか否かが争われていたものです。

わずか裁判官の1人の判断の差で今回の結論になっていますので、今後、事例によっては、判断が変更になる可能性を残しているともいえるでしょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)