新型コロナ対策Q&A(1)
この記事を書いたのは:荒木清寛
Q職場から新型コロナウィルス予防と仕事がないからという理由で「自宅待機その間給料なし」と言われました。
A使用者の判断によって休業する場合は、法律上休業手当を請求できます(労働基準法26条)。厚生労働省は新型コロナウイルス感染症について雇用調整助成金制度の要件を緩和し、使用者が支払った休業手当の一部の助成が容易となっています。なお、休業手当は法律上最低限賃金の6割となっており、労使間でこれ以上の休業手当とすることも可能です。雇用調整助成金制度を伝えるなどして休業手当を支払ってもらえるよう、使用者と話し合ってみてください。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html