高所作業員の転落事故で現場責任者は無罪判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

高所作業員が転落死した事故について、安全帯を着用させなかった現場責任者に業務上過失致死罪が成立するか否かを判断した刑事裁判の判決がありました。

事件は、ビル屋上の防水工事中に男性作業員が約10メートルの高さから転落、頭を強く打ち、死亡したという事案です。

被告は転落防止義務を怠ったとして起訴されました。

裁判所は、被告が現場責任者だったとはいえ、元請けなどとの関係では従属的な立場にあったと認定しました。

そして、安全帯を含む現場で使う資材は元請けが用意するもので、現場責任者が準備するものではなかったとして、現場責任者だった被告に無罪判決を言い渡しました


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)