非常上告を受け最高裁が無罪判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

報道によりますと、最高裁判所第2小法廷は6月8日、検事総長からの非常上告を受け、既に確定していた道路交通法違反の略式命令を破棄し、無罪の判決を言い渡しました。

刑事裁判の判決や略式命令が確定すると、再審など特別の場合でなければ変更されることはありません。

しかし、検事総長は、判決が確定した後、その事件の裁判が法令に違反していることを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができます。

今回の事件は、車両通行帯違反で検挙された男性が罰金6000円の略式命令を受け確定していました。

ところが、その後の調査で検挙された場所は車両通行帯指定がなされていない道路あったことが分かり、先の略式命令の法令違反が発見されました。

非常上告が認められ、無罪の判決が言い渡されましたから、男性には罰金が返還されます。

基本をおろそかにした警察官の取り締まりの法令違反が、略式命令を請求した検察官も、命令を発した裁判官も気付かなかった点こそが問題です。


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