離婚事件における配偶者名義の預金取引

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

銀行は、法律上の明文はありませんが、預金者に対する守秘義務を負っています。判例上も、金融機関は、顧客に関する情報をみだりに外部に漏らすことを許していません(最高裁平成19年12月11日判決)。

そのため、離婚事件の資料にするため、銀行窓口に行って、配偶者名義の預金の取引開示を求めても応じてもらえません。

なお、離婚訴訟等において、裁判所通じて配偶者の取引開示を求めることができる事案もありますが、銀行名や支店名を把握していないと難しいことが多いです。

離婚する時には、配偶者の資産や収入を予め確認しておかないと権利実現が困難となることがありますね。


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旭合同法律事務所(名古屋)