銀行で転倒

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

銀行の店頭に敷かれた足拭きマットが滑って転倒し、怪我をした女性が銀行を訴えた事件

地裁は銀行の責任を認めませんでしたが、高裁はマットが少し濡れていて滑りやすい状態にあったとして、銀行の責任を認める判決がありました。

女性も荷物を多く持っており、過失があるとして4割を損害から控除されました。

コンビニでこけたり、銭湯でこけたりして裁判になるケースは結構あります。

雨の日の買い物等くれぐれもご注意ください。


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旭合同法律事務所(名古屋)