金・白金地金売買取引と称する詐欺的商法
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
「金・白金地金売買取引」と称する詐欺的商法(ロイヤルセービングと称する取引)が近時急増しています。
この取引は、契約金額の1割にも相当する手数料を徴求した上に、金・白金の売買代金を25年間300回という極めて長期の分割払いとしています。
さらには、25年後の金又は白金の引渡しを約するという途方もない異常な取引です。
東京地裁は、「正当な理由なく、賭博行為を勧誘しているにすぎず、刑法186条2項に反して賭博場を開帳して利益を図っている」と厳しく指摘し、損害賠償請求を認めています。
最近の詐欺的商法であり,ご注意が必要です
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旭合同法律事務所(名古屋)