自転車事故の講演をしました
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
先日、自転車事故(自転車同士及び自転車と人)についての講演の依頼を頂き講演してきました。
講演のために色々と調べてみたのですが、対歩行者の自転車事故は、10年間で約3.7倍に増加しているようです。
また自転車事故が発生した場合に裁判で自転車側に多額の賠償が命じられているケースも散見されました。
現在は、歩道をかなりの高速で走行している自転車も時々見受けられますが、本来は自転車は歩道通行が許される場合でも徐行しなければならず、また歩行者の進行を妨げる場合には、一時停止義務も存在します。
このような点を警察はもっとアピールしなければ今後も自転車事故は増加の一途を辿るように思われます。
また自転車運転でも飲酒運転は禁止されていますし、過労・病気等で正常な運転ができない状態で運転することも禁止されています。
自動車ではないからと安易に自転車を運転することは厳に慎まなければなりません。
一方、安全運転していても過失で事故を起こしてしまった場合は相手方の損害を賠償しなければなりません。
自転車には自賠責保険の制度はありませんから任意保険(自転車総合保険)に加入していなければ自分の資産から払うしかありません。
この点については加害者が「個人賠償責任保険」に加入していれば、賠償金の支払いは保険が適用できます(この保険は自動車保険やクレジットカードに付帯されている場合があります)。
他方で被害者側は加害者に資産や保険が無いと困ってしまいますが、被害者自身が自己の加入している傷害保険や人身傷害保険(自動車事故に限定しているものもありますので注意が必要です)を使ってカバーできる場合もあります。
なお自転車にTSマークがついていれば付帯保険があります(ただし点検日から1年間のみ有効)ので限度内で補償が受けられます。
なお損害額の計算は自動車事故の基準を参考に行うことになりますので加害者や保険会社の提案金額に不満があれば専門家に相談されることをお勧めします。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)