脳脊髄液減少症に厳しい判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

和歌山放送ニュースに脳脊髄液減少症の裁判報道がありました。

工事現場での事故で手足がまひしたとして、和歌山市の44歳の男性が国に対し、障害補償年金の支給を求めた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所はきょう(7/24)、男性の勝訴だった一審判決を取り消し、請求を退ける逆転敗訴の判決を言い渡しました。

配管工だった男性は、2002年、和歌山市内の建設工事現場で、重さおよそ11キロの電線が頭に落ち、手足を自力で動かせなくなりました。

和歌山労働基準監督署は、首から頭の痛みに限って労災と判断し、障害補償年金ではなく、障害補償一時金だけの支給としていました。

男性が裁判を起こした一審の和歌山地方裁判所は、男性が事故により脳や脊髄(せきずい)を覆う硬膜(こうまく)に穴が開いて、中の髄液が漏れる「脳脊髄液減少症」という症状を起こしたと認め、障害補償年金の支給を命じました。

しかし、大阪高等裁判所は、きょうの判決で、この症状である疑いが強いとしながらも、「確信を持つほど照明されてはいない」と述べ、男性の請求を退けました。

男性の代理人弁護士は、「非常に残念な判決だ。脳脊髄液減少症に苦しむ人は多く、男性の病気の状態を見て救済するべきだ」と話しています。

脳脊髄液減少症については医学的にも論争が多く、裁判所でも議論が多い争点です。大阪高裁は、脳脊髄液減少症自体を否定したわけではないので、少しは前進したとみることも可能かもしれませんが。


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