約40年ぶりに相続に関する民法改正(平成30年7月6日)
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
相続に関する民法の改正について
平成30年7月6日、相続に関する法律が改正されました。約40年ぶりに相続に関する民法改正です。
改正での大きな4つのポイント
- 配偶者に対する保護の拡大
- 自筆証書遺言書の方式が緩和され法務局で保管できることになったこと
- 被相続人の預金仮払制度の創設
- 特別寄与者の創設
1. 配偶者に対する保護の拡大
今回の改正の大きなポイントである「残された配偶者の老後の生活の安定化」です。
■配偶者が安心して暮らせるように 一定期間無償で建物に居住することができる権利
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住している場合に、一定期間無償で建物に居住することができるようになりました。(配偶者短期居住権)
遺産分割により所有者が確定した日または相続開始から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間居住することが出来ます。
被相続人が死亡後も、配偶者が安心して暮らせるように配偶者の権利として明文化されました。
■もともと建物に居住している場合は亡くなるまで住み続けられる権利
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住している場合に特段の定めがない限り、配偶者が亡くなるまで、建物を無償で使用できる権利が創設されました。(配偶者居住権)
改正前、配偶者は住んでいる住居から追い出されないようにするため、居住不動産の所有権を取得する必要があり、そのため預貯金を取得する金額が減ってしまうということがありました。
配偶者居住権は所有権よりも評価額を低く抑えることができることから、より多くの現金や預貯金を取得することができることになりました。
■自宅の生前贈与を特別受益の対象から除外すること
婚姻期間20年以上の夫婦の一方である被相続人が、居住する建物または敷地について贈与か遺贈をしたときは、原則として遺産分割の際に配偶者の特別受益として取り扱われないこととなりました。
これにより、遺産分割の際に配偶者が贈与や遺贈を受けた居住用建物等の価値を遺産として算入するする必要が無くなり、より多くの相続財産を得られることとなりました。
2. 自筆証書遺言の方式の緩和とその保管について
自筆での遺言書についての書き方の緩和と保管についても法務局保管ができるようになり、遺言の形式ミスや保管についての不安やトラブルを減らすことを目指しています。
■自筆証書遺言の自書の要件を緩和
改正前において、自筆証書遺言は全て被相続人の自書でなければ無効になるとされていました。
しかしながら、遺言者が高齢であったり、不動産などの財産が多い場合には財産目録を全て正確に自筆することは大変な困難を伴います。
このようなことから、自筆証書に目録を添付するような場合には、財産目録については専門家や第三者に記載してもらい、財産目録の全ての頁に署名押印する方法により、自筆証書遺言を作成することが出来ることになりました。
■法務局において自筆証書遺言を保管してもらうことができるように
改正前には、法律上自筆証書遺言の保管制度はなく、遺言者が第三者に預けるか、どこか引き出しなどに入れておくしかなく、遺言者の死亡後自筆証書遺言書が見つからないおそれがありました。
改正後は、法務局において自筆証書遺言を保管してもらうことができるようになったこと、自筆証書遺言の要件を整えているか確認してもらうことができることから、自筆証書遺言が要件を満たしておらずに無効になったり、自筆証書遺言を紛失したり見つからないということがなくなり自筆証書遺言を利用しやすくなりました。
なお法務局で保管されている自筆証書遺言については検認の手続きは不要になりました。
3. 被相続人の預金仮払制度の創設
いわゆる死亡時の本人の預金口座凍結に対しての法改正になります。
預金仮払制度とは、被相続人の預金の一部を遺産分割協議が整う前に一定額を引き出しすることができるという制度です。
改正前においては、被相続人が死亡した場合、金融機関は預金等を凍結し、遺産分割協議が整わなければ、被相続人の預金を解約することができず、葬儀費用が支出できなかったり、配偶者が被相続人の預金を引き出すことができなくなって生活に支障が出たりすることがありました。
改正後は、被相続人死亡時の各預金口座の預貯金額から仮払いを求める相続人の法定相続分の3分の1を限度として、預金を引き出せることになりました。※ただし法務省令で定める金額までが上限となります。
4. 特別寄与者の創設
生前に介護や看病で貢献した親族に考慮した制度が創設されました。
特別寄与者とは、被相続人に対して無償で療養監護等を行ったことにより、被相続人の財産の維持または増加に寄与した被相続人の親族が、相続人に対して寄与に応じた金銭を請求できる制度です。
改正前においては、相続人以外の者である長男の妻が被相続人である義父などを介護しても相続財産を取得することはできませんでした。
改正により、相続権のなかった長男の妻も寄与度に応じて金銭を請求することができるようになりました。
※なお特別寄与者は特別寄与料の協議が整わないときは、相続開始及び相続人を知った時から6か月以内または相続開始の時から1年以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
今回の法改正を受けて、遺言書作成をお考えの方は、名古屋・岐阜・岡崎の弁護士事務所 旭合同法律事務所にお気軽にご相談ください。
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