税理士が節税方法の説明を間違えると

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

医療法人の設立について税理士の説明責任が問題となった裁判があります。

事例は、個人医院を経営する医師が節税目的で医療法人を設立しました。

医療法人の設立時に資本額を法人設立後2期分の消費税の免除を受ける等の税務上有利とするため、1000万円未満とするよう税理士として説明・指導すべき義務を怠ったことを理由に医療法人が税理士を提起しました。

裁判所は、法人設立時の税務相談に関し、税理士が誤った説明をしたことを認定し、税理士に対する損害賠償を認めました(東京地裁平成27年5月28日判決)。

税理士の説明義務違反等の職務上の事務処理の過誤に関する裁判例は近時多くなっています。


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旭合同法律事務所(名古屋)