犯罪被害者等給付金が支給されました(戸田裕三)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

以前、犯罪被害者等給付金について述べましたが、私が、依頼されて申請していた被害者給付金が先月、給付されました。

昨年の年末に申請したのですが、6月末になってやっと公安委員会から支給裁定が出されました。

しかし、振り込みがなされるまで更に1ヶ月以上かかり8月になってやっと被害者の方の手元に給付金が渡りました。

今回、犯罪被害者等給付金の申請を行ってよかった点は、

①加害者に資力が無く賠償金が長期分割になる可能性が高い場合に、被害者の方がある程度まとまった一時金が入手できた②後遺障害の等級認定を行ってくれた(犯罪被害は労災や交通事故ではないので、裁判前に後遺症の等級認定をしてくれる公的な機関が存在しません)③民事裁判の際の過失割合の参考基準となる(犯罪被害では交通事故と違って過失割合の基準表がありません)の3点です。

なお申請書類等の記入は、全て県警の相談窓口まで出向いて書くように指示されましたので年配者や障害者の方には大変ではないかと思いました(申請書には自筆で記入するよう指示された部分がけっこうありました)。

また領収書や診断書等の提出も求められますのできちんと保管しておくことが必要だと思います。


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旭合同法律事務所(名古屋)