父親が親権者に指定された離婚事例

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

私は妻と結婚して長女が誕生しました。結婚当時、私は国家公務員で、妻は国連職員でした。

平成21年頃からは、互いの価値観や倫理観、経済観などの違いから激しい口論が度々ありました。平成22年5月6日、私は仕事を終えた夕方に保育所へ長女を迎えに行ったところ長女の姿はなく、自宅に戻っても妻もいませんでした。私はすぐに妻の実家に電話をしましたが、電話に出た妻の母親が、妻も長女も帰さない、と告げてきました。

その後、私は、長女を取り戻そうと3回に渡り家庭裁判所に対して子の引渡を求める裁判を起こしましたが、いずれも却下されてしまいました。しかも、妻は、私と長女との面会交流をほとんど認めなかったのです。

平成24年になり、今度は、妻が私に対して、離婚訴訟を提起してきました。当然のように、妻は、母親が長女の親権者になるべきだと主張し、しかも、離婚後の父子の面会交流はFPICなどの第三者機関の監視の下、月1回、2時間程度が妥当だと述べてきたのです。

私は、仮に離婚が成立するのであれば、父親こそが長女の親権者に指定されるべきだと主張し、自分が親権者になれば、母子の面会交流につき年100日にも及ぶ「共同養育に係る計画書」を提出して、父母による共同養育の重要性を訴えました。妻がいう監視付き面会交流は、私にとっては非人道的で屈辱的なものでした。

裁判所は、夫婦の婚姻関係が破綻したのは共にプライドの高い夫婦が衝突を繰り返した結果でいずれか一方に非があるものではない、別居してから5年以上も経過しているのにそれまで妻は6回程度しか父子の面会交流に応じていない、他方、夫は親子間の緊密な関係を重視して年間100日に及ぶ母子の面会交流計画を提示している、今の母子の関係が良好であるとしても、長女が父親と暮らすことになったとしても、長女の健全な成長を願う父が用意する環境で暮らすことになるので、長女を今の慣れ親しんだ環境から引き離しても長女の福祉に反することはない、などを指摘しました。

その上で、裁判所は、長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能にするためには、5年以上も離ればなれになっていたとしても、長女(小学2年生)の親権者として父親を指定するのが相当である、との離婚判決を下してくれたのです。

@千葉家裁松戸支部平成28年3月29日判決(判時2309号121頁)

父母の共同養育の重要性を訴えた父親の主張が奏功した事例と言えそうです。


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