治験の人工心臓の死亡訴訟
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
報道によると、東京女子医大病院で治験中の補助人工心臓を装着した女性が死亡した問題で、遺族が大学側に約3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が下されました。
東京地裁は、「体格が基準を満たしていないのに治験を実施した」と指摘して、約850万円の支払いを命じました。判決によると、女性は、治験に参加し、補助人工心臓「エバハート」の埋め込み手術を受けたとのこと。いったんは退院したが約1年半後、脳出血のため死亡しました。
東京地裁は、手術と死亡の因果関係を認めたうえで、女性は治験対象の基準より小柄だったと指摘して、「被験者保護のため基準は厳格に扱われるべきで、医師の裁量を安易に認めることはできない」としました。
医師の裁量にも制限を加える意味で法的に意義のある判決です。
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旭合同法律事務所(名古屋)