最高裁・不貞相手に対する離婚慰謝料は不可
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
最高裁・不貞相手に対する離婚慰謝料は不可
不貞相手に対しては、「不貞」慰謝料は請求できます。
しかし、「離婚」慰謝料は請求不可との判決です(最高裁平成31年2月19日判決)。
本件では消滅時効が大きなウエイトを占めていました。
不貞慰謝料の場合は、不貞行為を知った時から3年で消滅時効が完成します。
離婚慰謝料の場合は、離婚成立時から3年で消滅時効が完成します。
本件では、不貞慰謝料についてはすでに消滅時効が完成していたため、離婚慰謝料と法律構成して請求し消滅時効の問題を克服しようしました。しかし、最高裁は、そのようなことは許されないとしたのです。
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旭合同法律事務所(名古屋)