日本貴金属協会に注意
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
昨日、弁護士会の消費者相談員の研修会に参加してきました。
その中で日本貴金属協会の被害者が愛知県でも出ている旨の報告がありました。
消費者庁は、今月21日消費者安全法に基づいて「日本貴金属協会」の名称を公表しました。
これは実在しない協会で、職員を名乗る人から金の投資名目で電話をかけてきて現金をゆうパックで郵便局止で送らせるようです(最近この手の手口が多いようです)。
今年の1月以降、消費生活センターなどに44件の相談があり、1800万円以上の損害が判明しているとのことです。
戸田裕三
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)