少年法の改正

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

少年法が改正されました

今まで殺人などの事件を犯した18歳未満の少年には最高でも15年の懲役判決しか言い渡せませんでしたが、今後は(施行は5月の見通しだそうです)、20年の懲役判決を言い渡せるようになりました。

また今まで国選付添人は殺人や強盗などの重大事件にしかつけられませんでしたが、今後は傷害や窃盗でも国選付添人がつけられることになります(担当する家庭裁判所が判断することになります)。

更に家裁が適切な事実判断を行うために検察官の立ち会いを求める検察官関与制度の対象事件も傷害や窃盗に拡大されました。

少年事件も大人の刑事事件のように手続きが徐々に変わってきています。

戸田裕三


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旭合同法律事務所(名古屋)