実親の同意がなくても特別養子縁組が成立
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
他人が出産した女児を出生直後から7年間育ててきた50代の夫婦が、特別養子縁組の成立を求めた家事審判事件において、宇都宮の家庭裁判所が実親の同意がなくても「子供の福祉のため」と指摘して特別養子縁組を認める決定をしました。
特別養子縁組は実親との関係を切って子供を養父母と縁組する制度です。
今回の女児は虐待を受けていないケースです。
このようなケースで実親の同意なしで特別養子縁組が認める決定は極めて例外です。
宇都宮家裁は「実の親からは女児との交流や経済的支援の申し出もない。新たな親子関係を築くことが子供の福祉になる」と指摘しています。
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旭合同法律事務所(名古屋)