子どもの自転車事故
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
小学5年生(11歳)が自転車に乗り、前方不注意で事故を起こし52歳の女性に後遺症が残る怪我をさせた事案について、子には不法行為能力を認めず、母親(母子家庭)に監督責任があったとして、母親のみに255万円ほどを支払えと命ずる判決がありました。
子に責任が認められるのは10歳~12歳くらいと言われており、微妙なケースです。
以前ご紹介しましたが、兵庫県が自転車保険の加入を義務化(努力義務)する条例を制定しましたが、賠償が高額化することもあり、子どもと高齢者には保険が必要でしょうね。
澤健二
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)