大阪市の配置転換が違法とされた判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

大阪市の職員に対する入れ墨調査が大きく報道されたことがありましたよね。

大阪市の市交通局の職員が入れ墨調査を拒否したことを原因に懲戒処分を受けた事例があります。その懲戒処分を受けたが、処分の取消請求訴訟を提起したところ、今度は、不当に配置転換されたとして、配置転換の取消を求めた訴訟まであります。

市バスの運転手だった原告は、上司に入れ墨がないことを確認してもらったうえで、入れ墨調査の回答用紙を提出せず、市交通局長から戒告処分を受けたとのことです。

その後、原告は、懲戒処分取り消しなどを求めて大阪地裁に提訴した後、局長から取り下げを求められて、これを拒否すると、内勤の運輸課に配転されたとのことです。

大阪地裁は、原告の主張の通り、配転を違法として取り消し、大阪市に慰謝料など110万円の支払いを命じていたが、大阪市は控訴しました。

大阪高裁は、「公務を遂行するうえで、配転の必要はなかった」と指摘しました。そして、「裁判を受ける権利を侵害する意図があった」と認めたうえで、「提訴への対抗措置で、市側に裁量権の逸脱、乱用があり、違法」と述べ、配転を違法と認めた1審・大阪地裁判決を支持し、市の控訴を棄却しました。


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