均等法9条3項に関する最高裁判決
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
マタハラと最高裁判決
2014年10月23日に最高裁から妊娠中の女性に対する勤務先の降格人事を違法とする裁判が出されました。
事件は妊娠中の女性が労働基準法に基づいて軽易な労務への転換を申し出たところ労務の転換には応じてもらえたものの役職を免じられたというものです。
問題はこれが均等法9条3項違反と言えるかでした。
最高裁は違反と言えるかどうかを判断するためには
①女性が役職の解任を了承していたと考える合理的客観的事実があったか
②役職を解任する業務上の必要性など特別の事情があったか
を慎重に判断しなければならないとした上で、①の事実は本件では存在しないし、②については高裁の審理が不十分であるとして高裁に審理のやり直しを命じました。
均等法9条は企業がきちんと理解しておくことが必要だと思います。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)