商標の保護対象等の拡大

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

今まで日本の商標は、色彩や音は商標登録が認められていませんでしたが、外国では認められている国もありました。

そこで商標法を改正して色彩や音も商標登録できることになりました。

この改正によりトンボ鉛筆の3色の消しゴムカバーや久光製薬のCMの「ひさみつ」という音楽も商標の対象になります。

また今まで出願手続きが完備されていなかった動きの商標やホログラムの商標なども登録手続きが完備されたことにより登録可能となりました。

商工会や商工会議所も商標法の地域団体商標制度の登録主体と認められるようになり、地域ブランドの登録がしやすくなります。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)