労働事件の証拠保全対象の多さに驚き!

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

長時間労働でうつ病に罹患し、自殺したことを理由とする損害賠償請求の労働事件の証拠保全事件で代理人が求めた保全対象の多さに驚きました(判例時報2224号)。

その一覧は、

1 亡本人及び同僚の出勤簿、タイムカード、時間外・休日労働命令報告書、賃金台帳、その他労働時間を管理するために作成されていた文書あるいは電磁的記録

2 亡本人及び同僚の事業所についての入退出記録文書あるいは電磁的記録

3 亡本人及び同僚の業務について作成された日報、週報、月報、社用車使用簿・給油簿・出張記録簿等の報告文書あるいは電磁的記録

4 亡本人及び同僚が業務を行うにつき要した駐車場料金、高速代金、資材購入代金等の費用を精算するために提出した領収書、レシート

5 亡本人及び同僚が業務上使用していたパソコンに保存された文書ファイル、図面ファイルおよびその一覧(表題、修正・保存日時)、メール送受信記録及びその一覧(件名、送受信者名、送受信日時)、パソコンの起動・終了時刻についてのログについての電磁的記録あるいはこれをプリントアウトした文書

6 事業所に設置されている防犯ビデオにより撮影された亡本人及び同僚に関する画像についての電磁的記録あるいはこれをプリントアウトした文書

7 その他上記1から6に関連する文書あるいは電磁的記録

と膨大です。これらの資料の分析にも膨大な時間が必要になると思いますが、代理人の熱意が感じられます。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)