出会い系サイトの「さくら」判決
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
出会い系サイトで女性会員を装った「さくら」にだまされ、2000万円超の利用料を支払わされたとして、福岡県の50代の男性が運営会社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決(東京高裁)がありました。
男性は横浜市の「フロンティア21」が運営するサイトに登録しました。メール交換するたびに料金を課す仕組みで、会社社長や資産家の女性を名乗る計14人から「会ってお金を渡したい」などと誘われ、メール交換を繰り返したようです。1人当たり1000回以上メール交換したケースもあったが、面会は一度もなかったらしい。
東京高裁は、「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけ、「詐欺に当たる」として弁護士費用を含む約2234万円の支払いを命じました。
ちなみに、1審・横浜地裁は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」とし、男性の請求を棄却していました。
なお、男性側の弁護団は「同様の被害が全国で後を絶たない」としており、24日に仙台、さいたま、横浜、名古屋、広島の各地裁でサイト業者などを相手取り一斉提訴するとのことです。
被害金額の大きさに驚きです。
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旭合同法律事務所(名古屋)