入れ墨事件で逆転無罪

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

入れ墨は、針先などに色素を付けながら、皮膚の表面に墨などの色素を入れて着色し文様とか絵柄を描くものです。

医師免許がないのに3人の客に入れ墨を施したとして医師法違反に問われた彫り物師(33歳)は、平成29年9月一審の大阪地裁で罰金15万円の判決を言い渡され、この判決を不服として控訴していました。

控訴審の大阪高裁は、昨日(平成30年11月14日)、一審判決を破棄し彫り物師に無罪判決を言い渡しました。

医師法は、医師の免許を有しない者による医業を禁止していますが、具体的な行為を示していません。

そのため、入れ墨を施す行為が医療か芸術家を巡って議論を呼んでいました。

一審の大阪地裁は「入れ墨の施術は皮膚障害やウイルス感染を引き起こす危険性があり、医学知識や技術が不可欠であり医療行為に当たる。」と判断していました。

これに対し二審の大阪高裁は「入れ墨は、歴史的背景のある風俗」と指摘し、医療を目的とする行為ではないと判断して一審判決を破棄した上で無罪を言い渡しました。


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