休眠預金の活路に向けて
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
通帳や印鑑、キャッシュカードなどいずれかを紛失し、再発行や紛失届の手続きを面倒がり、長い間放っていた預金はありませんか。
何らかの理由で利用しなくなり、残高がキャッシュカードで引き出せない1000円未満で、解約手続きが面倒だと思い、ずっとそのままにしている預金はないですか。
独身時代に使っていたが、その後利用しなくなったり、頼まれて義理で作ったものの、長い間使わないで年月の経った口座はありませんか。
名義人が亡くなり、相続人に分からないままの口座も、世の中にはあるはずですね。
このように、長い間出し入れのない預金のことを、銀行や信金などの金融機関では、休眠預金とか休眠口座と呼んでいます。
銀行の預金は、商法上の消滅時効5年が適用されます。 信用金庫の預金は、民法上の10年で時効になります。
金融機関の実務では、時効になった休眠預金でも、預金者から請求があれば、窓口で支払いに応じています。
その期間を10年程度としている銀行が多いようです。
最終的に残された預金は、金融機関の収益にされます。
ずっと忘れていたが思い当たる口座はないか、一度よく確認してみてはいかがでしょうか。
このたび、自・公両党は金融機関が抱える休眠預金を公的な使い道に回す方針を固め、通常国会に議員立法で提出をすることにしました。
この場合の休眠預金は、金融機関の口座で10年以上お金の出し入れがなく、預金者と連絡が取れないものです。
毎年850億円以上の休眠預金が発生しているとのことです。
自公案では、政府、日本銀行、金融機関で設置した預金保険機構に休眠預金を移します。
その上で、新設する資金配分団体を通じて、福祉や教育活動など地域振興活動に使います。
預金保険機構や新設のシステムで要する費用は、すべて休眠預金から賄うこととし、国民の税金は使わない方針だそうです。
銀行側は、利益が減るなどの理由で反対してきましたが、自公案が過去に発生した休眠預金を対象から外すとしたことで、態度を和らげ容認に転じることになり、実現の見通しが立ったようです。
(納税通信3307号参照)
高橋 寛
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)