令状のないGPS捜査は違法

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

報道によりますと、車のナンバープレートを盗むなどの広域窃盗事件で、警察が裁判官から令状を得ないで窃盗グループの使う車にGPS端末を取り付け、追跡するなどした捜査の違法性が争われた事件の判決が、2015年7月10日大阪地裁でありました。

この事件の公判では、6月5日、裁判所が「許可令状を得ないで対象車両にGPS端末を取り付けた警察の捜査は、プライバシーを侵害する違法捜査」であると判断し、GPS捜査に関連する証拠を採用しない決定をしていました。

判決では、それ以外の採用した証拠によって、起訴された事件のすべてを有罪と認定し、被告人に実刑を言い渡しました。

GPS情報を犯罪捜査に使用する場合について刑事訴訟法に明文の規定がありません。携帯電話のGPS情報を犯罪捜査に使うには令状が必要であるとの運用がなされています。令状なしで車にGPSを取り付け、その情報を使った捜査が違法であるとの司法判断は、本件が初めてのようです


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旭合同法律事務所(名古屋)